社労士業務


顧問業務 [事業主] 

・労基法、労働社会保険の法令相談、労務管理、労働に関する相談対応、社内会議参加。

・1年ごとの契約。

・各月3万円〜。(税別) 


※社労士の企業顧問業務は「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」としています。

※※労務管理業務は独占業務ではありません。職場の改善、改変等につき、内部では人事上の利害関係があることや周辺法規、人事制度内の整合性等をカバーするため、社労士が適任であります。
 従業員から就業規則の不備を指摘されて見直す契機になる場合も多い。現行の就業規則は古いだけでなく、そもそも経営者自身が把握していないことが多い。誰にとっても、使えない就業規則があるということです。会社の現行制度と整合させた上で、その見直しに取組み、労使関係を健全にするということに役立ててください。事業主がまじめに就業規則の見直しをしようとすることに手伝わせてもらうのは社労士にとって気が乗る仕事です。初回の連絡がつきにくい社労士ですが、よろしくお願いします。


書類作成、提出代行業務 [事業主/労働者]  
労基法、労働社会保険の書類作成、提出代行。
・労務管理的要素があるため、先行する顧問契約、委任契約が前提。

・労働保険の適用 5万円(税別)。 社会保険の適用 6万円(税別)。
・就業規則の作成・届出 20万円〜(税別)。
・36協定の作成・届出 1万円〜(税別)。  
・変形協定の作成・届出 3万円〜(税別)。 
その他、得喪手続、保険料申告、給付申請等。

※一般的な事務は会社担当者が行い、法解釈が必要なケースなどでは直接社労士が書類作成し、または会社担当者に実務上の指示等(委任内容)をする場合が多いです。
・行政機関等への各種確認調査日当 1万円〜(税別)。

※※提出代行業務は行政窓口での簡単な質疑に対応する業務のことです。



事務代理業務 [事業主/労働者]※代理とは資格者としての見解を述べるもの。
・行政の調査、処分に対して主張、陳述の代理。審査請求が一般的です。

・審査請求・再審査請求 
 ・各着手金(準備費用として) 各3万円〜(税別)。 
 ・事務代理 審査請求10万円〜(税別)。
        再審査請求10万円〜(税別、別途日当として5万円税込み必要)。

※この事務代理契約は、上記の提出代行契約と異なり、当事者としての法的資格を帯びる性質をもつものとされています。
事例はほとんどありません。注意義務を尽くさず申請を怠ったケースでは、委任者に課される罰則の対象になるものとされています。


社労士補佐人業務[事業主/労働者]
・「労務管理その他の労働に関する事項」「労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」について、裁判所に弁護士とともに出頭し、陳述をするもの。
※ この業務は、社労士が関わった事案で裁判手続きが必要な場合のものとなります。
審査(再審査)請求後の訴訟手続きを引き続き社労士に頼みたい場合です。社労士は訴訟代理人ではなく補佐人という役割で、社労士の業務においてその事実と法律を陳述するというものです。労働問題もこの対象です。社労士業務は判決を構成するうえでかなり重要な事実関係に関わる内容のため、これまであまり関わっていなかったことが不思議なくらいですのでようやく、といった感じです。手続業務などの陳述については相当入り組んだ法律と事情の陳述になることが想定されるため、今後社労士報酬は高くなると思われます。
なお、この業務について当事務所は経験したことはありません。(研鑽中です。)
 


労務管理業務 [事業主]   

・就業規則変更・労使関係調整 

 ・1年ごとの契約。

 ・各月4万円〜(税別)。


・労務監査

 ・各月8万円〜(税別)

  「わが社の就業規則を見て欲しい」という依頼があります。

  しかし、就業規則だけでは労務管理できているかどうかはわかりませんので、

 就業規則をもとに、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、有休管理簿、労使協定等と

 一連の整合性がとれているのかどうかの監査を受けてから、就業規則の検討に

 移ることになります。

  @ 労務監査 → A 指導・助言 → B 是正 → C 就業規則の検討



※上記の内容と報酬額については目安です。
社労士法には書類等作成、提出代行、事務代理、相談と労務管理、裁判補佐人、紛争解決代理の業務(これのみ特定社労士資格必要)と社労士業務の範囲が決められています。
紛争解決後、和解条項の履行として、引き続き社労士業務に切替えて職務遂行することができます。