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紛争解決業務
裁判することなく/裁判のようでなく、妥当な解決ができれば…

【相談】 労働相談に対応し、アドバイスします。
【紛争解決 その1】 トラブルの解決にむけて、具体的にサポートをします。
【紛争解決 その2】 あっせん代理(補佐)します。
【紛争解決 その3】 相手方と交渉等することもあります。
【紛争解決 その4】 社労士業務をすることもあります。
ご 挨 拶                                                                 
トラブルが起こった場合、最終決着は裁判とされています。
しかし、すべて裁判で決着をつけているかというと当然そうではありません。
裁判で訴える、訴えられるということの前に、専門書や専門家をたずね、然るべき行動を取るようにしていくというのが実益というものです。
労使トラブルでも同様です。
特定社労士が扱える業務の目的は「和解」です。和解条項について労使が合意することです。
言うまでもなく、労使トラブルの多くは、すぐに和解するという状態にはありません。
なお、裁判でも和解勧告による終結は少なくなく、また労働審判や民事調停等を含めると、ほとんどのトラブルは和解で終結しているものと考えられます。この場合、法的に違法か合法かは確定しません。
特定社労士が扱えるあっせん制度は裁判所よりも利用しやすいものとされていますので、是非ご検討ください。